↓去年までの記事。の補足。マイナンバー以外変わったとこはないかな? 法定調書の書き方
例によって小さい会社むけ。自分用覚書。 書類書いてて、マイナンバーは完全に失敗と思う。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
代金100万円を超えるもの。
支払を受ける者→売主
物件の種類:土地 細目:宅地 数量:㎡ 支払金額:購入代金(固定資産税日割り含む)
あっせんをした者:仲介業者 あっせん手数料:仲介手数料
支払者:買主 =ウチ
マイナンバー
今年から調書にもマイナンバーを書くようになっている。 問題は土地。買った土地建物の買った側が提出する調書なのだが、買った者、仲介した者、売った者すべてのマイナンバーがいるらしい。
法人は検索できるので問題ないが・・・・ 国税庁法人番号公表サイト
個人番号は売主さんに聞かないといけない 人に教えてはいけないものなのに教えてくれと聞くのは忍びない。 何人か連絡してみたが、返事がない、もしくはわからないとのこと。 教えないわけではない人もいるが、どこにあるかわからないという人も・・・
ないならないで出すしかない(教えないといわれたらおしまいだし) なので一応問い合わせた記録は残す
ちなみに個人番号は法人番号よりケタが一つ少ないから注意な!(左端を1マスあけて書く)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
例によって税理士の先生は書いたものをもらうことに。 司法書士の先生も。本来は書いて返送していただきたいが時間がないのでこちらで書く。
この場合の支払金額は報酬部分でそのたの交通費や印紙代は除く。 法人(源泉0)の場合前は出さなくてもよかったらしいが、手引きによると提出範囲にあたるなら調書は提出とのこと。ちなみに提出範囲は、司法書士は(7)1~6以外の報酬、料金になるので5万円以上は提出。
土地売買すると調書がふえるなー
不動産の使用料等に支払調書
こちらも同様に家主のマイナンバー それ以外は変化なし。 家賃が途中で変更になったので、計算の基礎欄2段に。はみ出ようがおかまいなし 年々適当になっていく私(^u^)
共益費について気になる方も多いようだが、税理士の先生曰く、管理会社が間で共益費や管理料を引いてようがいまいが、支払ったものを記載するとのこと。
給与支払い報告書(総括表)
市町村提出分 税務署からくる書類一式に入っている青い紙の総括表は市町村からくるものと同じ。 気づかず一生懸命書いてた〜必要なかった〜〜〜
市町村へは源泉徴収票の「市町村提出用」を2枚一組重ねて出す。 給与30万以上の退職者のも忘れずに。
提出は郵送または窓口へ
源泉徴収票の提出
以前作った税務署への提出フロー
2015年から変化なし(と思う)
該当する人は、源泉徴収票の「税務署提出用」を提出する。 ちなみに受給者交付用源泉徴収票にマイナンバー欄はなく、税務署と市町村用はある。